その機能を有効に発揮できるものでなければなりません。
このため、消防法では関係者の方に建物に必要とされる
消防用設備等を設置するとともに、定期的に点検を実施し、
適正に維持管理していくことを義務付けられています。
(消防法第17条、同条17条3の3)
また、建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が
正しく安全に機能しているかを、
消防庁又は消防署長に報告する義務があります。
このため、消防法では関係者の方に建物に必要とされる消防用設備等を設置するとともに、定期的に点検を実施し、適正に維持管理していくことを義務付けられています。
(消防法第17条、同条17条3の3)
また、建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを、消防庁又は消防署長に報告する義務があります。
点検対象なの?
点検資格が必要です!
点検するの?
建物の管理者は、法律で定められた時期に応じて
定期点検を行う義務があります。
点検報告を怠ったり偽造の報告を行った場合、
責任者と法人の両方に30万円以下の罰金または拘留の
罰則が適用されることがあります。
消防署への報告を行っていない場合、審査が入ることも
ありますので、点検は必ず実施しましょう。
建物の管理者は、法律で定められた時期に応じて定期点検を行う義務があります。
点検報告を怠ったり偽造の報告を行った場合、責任者と法人の両方に30万円以下の罰金または拘留の罰則が適用されることがあります。
消防署への報告を行っていない場合、審査が入ることもありますので、点検は必ず実施しましょう。
● 作動点検
消防用設備等に附置されている非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
● 機器点検
消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
● 外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
報告書を提出しなければなりません。
ただし、報告の期間は
建物の種類によって違いがあります。
定期点検の記録は都度、
保管しておきましょう!
ただし、報告の機関は建物の種類によって違いがあります。
定期点検の記録は都度、保管しておきましょう!
| 特定防火対象物:収容人数30人以上 | 非特定防火対象物:収容人数50人以上 |
| 劇場、映画館、演芸場または観覧場 ・公会堂または集会場 |
寄宿舎、下宿、共同住宅 |
| キャバレー、カフェ、ナイトクラブ ・その他これらに類するもの |
学校 |
| 遊技場またはダンスホール ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗 |
図書館、博物館、美術館、重要文化財等 |
| 待合、料理店、飲食店 | 公衆浴場 |
| 百貨店、マーケット、その他の物品販売業、展示会 | 車輌の停車場、船舶または航空機の発着場 |
| 旅館、ホテル、宿泊所 | 神社、寺院、教会 |
| 病院、診療所または助産所 | 工場、作業場 |
| 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | 映画スタジオ、テレビスタジオ |
| 幼稚園、盲学校、ろう学校または養護学校 | 自動車車庫、駐車場 |
| 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場 | 航空機の格納庫、倉庫 |
| 地下街 | 事務所など(上記に該当しない事業所) |
点検結果報告書作成・提出まで
請け負います。